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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

首都直下地震対策特別措置法 第三節 認定基盤整備等計画に係る特別の措置

第16条〜第20条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

首都直下地震対策特別措置法 全文(本則42条/附則6条)→

  1. 首都直下地震対策特別措置法第三節 認定基盤整備等計画に係る特別の措置は、第16条〜第20条の全 5 条で構成されています。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第三節 認定基盤整備等計画に係る特別の措置が属する首都直下地震対策特別措置法の法令番号は平成二十五年法律第八十八号です。
  3. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  4. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(開発許可の特例)

第16条

別タブ ↗

関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、同法第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。

(土地区画整理事業の認可の特例)

第17条

別タブ ↗

関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第五十五条第一項から第六項までに規定する手続を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十二条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第五十二条第一項の認可があったものとみなす。

(市街地再開発事業の認可の特例)

第18条

別タブ ↗

関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第一種市街地再開発事業(同法第五十三条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条第二項から第五項までに規定する手続を行ったもの並びに同法第五十三条第四項において準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十一条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第五十一条第一項の認可があったものとみなす。

(道路の占用の許可基準の特例)

第19条

別タブ ↗

基盤整備等地区内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、認定基盤整備等計画に記載された第八条第三項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

一道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。

二道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三前二号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。

4前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。

5第一項の許可に係る道路法第八十七条第一項の規定の適用については、同項中「円滑な交通を確保する」とあるのは、「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

(都市再生特別措置法の適用)

第20条

別タブ ↗

認定基盤整備等計画(第八条第二項第二号に掲げる事項について記載された部分に限る。)については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十五第一項に規定する都市再生安全確保計画とみなして、同法第十九条の十七から第十九条の二十までの規定を適用する。この場合において、同法第十九条の十七第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第八条第一項に規定する関係地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、同項に規定する基盤整備等計画(以下「基盤整備等計画」という。)に同条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第三項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第四項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十八第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十九第一項中「都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「基盤整備等計画に記載された首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法第七条第一項に規定する安全確保施設(以下「安全確保施設」という。)」と、同条第二項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の二十第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第二項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表された日」とあるのは「基盤整備等計画の認定につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があった日」と、「当該都市再生安全確保計画」とあるのは「当該認定を受けた基盤整備等計画」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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