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首都直下地震対策特別措置法 第17条(土地区画整理事業の認可の特例)

  1. 関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第五十五条第一項から第六項までに規定する手続を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十二条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
  2. 2.前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第五十二条第一項の認可があったものとみなす。

この条文の基本情報

土地区画整理事業の認可の特例とは何ですか?

定義土地区画整理事業の認可の特例とは、首都直下地震対策特別措置法第17条に定められた規定で、「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第五十五条第一項から第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都直下地震対策特別措置法第17条(土地区画整理事業の認可の特例)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第17条の条文原文は「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第五十五条第一項から第…」で始まります。
  3. 首都直下地震対策特別措置法第17条は第三節 認定基盤整備等計画に係る特別の措置に置かれています。
  4. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  5. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 首都直下地震対策特別措置法第17条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第16条です。
  7. 首都直下地震対策特別措置法第17条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088
  • 本サイト収録首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/17

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