首都直下地震対策特別措置法 第40条(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、首都直下地震対策特別措置法第40条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第40条(権限の委任)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第40条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第40条は第七章 雑則に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第40条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第39条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第40条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第41条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/40