首都直下地震対策特別措置法 第39条(財政上の措置等)
国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、首都直下地震対策特別措置法第39条に定められた規定で、「国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第39条(財政上の措置等)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第39条の条文原文は「国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第39条は第七章 雑則に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第39条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第38条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第39条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第40条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/39