首都直下地震対策特別措置法 第33条
- 特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、特別用途地区緊急防災建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業推進計画の区域内の特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
- 2.前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十四条第二項第六号に掲げる事項として、当該特別用途地区緊急防災建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第33条は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第33条の条文原文は「特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、特別用途地区緊急防災建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第33条は第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第33条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第32条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第33条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第34条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/33