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首都直下地震対策特別措置法 第26条(認定推進計画の変更)

  1. 認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
  2. 2.第二十四条第三項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定推進計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

認定推進計画の変更とは何ですか?

定義認定推進計画の変更とは、首都直下地震対策特別措置法第26条に定められた規定で、「認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都直下地震対策特別措置法第26条(認定推進計画の変更)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 首都直下地震対策特別措置法第26条の条文原文は「認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進計画」という。」で始まります。
  3. 首都直下地震対策特別措置法第26条は第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等に置かれています。
  4. 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
  5. 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 首都直下地震対策特別措置法第26条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第25条です。
  7. 首都直下地震対策特別措置法第26条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088
  • 本サイト収録首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/26

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