首都直下地震対策特別措置法 第27条(報告の徴収)
- 内閣総理大臣は、第二十四条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定推進計画(認定推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 2.関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の実施の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、首都直下地震対策特別措置法第27条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二十四条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第27条(報告の徴収)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第27条の条文原文は「内閣総理大臣は、第二十四条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第27条は第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第27条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第26条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第27条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第28条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/27