首都直下地震対策特別措置法 第28条(措置の要求)
- 内閣総理大臣は、認定推進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 2.関係行政機関の長は、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定緊急対策事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
この条文の基本情報
措置の要求とは何ですか?
定義措置の要求とは、首都直下地震対策特別措置法第28条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定推進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第28条(措置の要求)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第28条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定推進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることが…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第28条は第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第28条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第27条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第28条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第29条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/28