首都直下地震対策特別措置法 第29条(認定の取消し)
- 内閣総理大臣は、認定推進計画が第二十四条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 2.関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
- 3.第二十四条第十項の規定は、第一項の規定による認定推進計画の認定の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、首都直下地震対策特別措置法第29条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定推進計画が第二十四条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第29条(認定の取消し)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第29条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定推進計画が第二十四条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第29条は第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第29条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第28条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第29条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第30条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/29