首都直下地震対策特別措置法 第30条(認定地方公共団体への援助等)
- 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
- 2.関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定推進計画に係る特定緊急対策事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定緊急対策事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
- 3.前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定推進計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
認定地方公共団体への援助等とは何ですか?
定義認定地方公共団体への援助等とは、首都直下地震対策特別措置法第30条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都直下地震対策特別措置法第30条(認定地方公共団体への援助等)は、日本の首都直下地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 首都直下地震対策特別措置法第30条の条文原文は「内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければなら…」で始まります。
- 首都直下地震対策特別措置法第30条は第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等に置かれています。
- 首都直下地震対策特別措置法の公布日は平成25年11月29日です。
- 首都直下地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都直下地震対策特別措置法第30条の前の条は首都直下地震対策特別措置法第29条です。
- 首都直下地震対策特別措置法第30条の次の条は首都直下地震対策特別措置法第31条です。
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- 正式書式
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000088 - 本サイト収録
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000088/30