アルコール健康障害対策基本法 第19条(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)
国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等とは何ですか?
定義アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等とは、アルコール健康障害対策基本法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第19条(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第19条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第18条です。
- アルコール健康障害対策基本法第19条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第20条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/19