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アルコール健康障害対策基本法 第四章 アルコール健康障害対策推進会議

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール健康障害対策基本法第四章 アルコール健康障害対策推進会議は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. アルコール健康障害対策基本法第四章 アルコール健康障害対策推進会議が属するアルコール健康障害対策基本法の法令番号は平成二十五年法律第百九号です。
  3. アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
  4. アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

2アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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