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アルコール健康障害対策基本法 第五章 アルコール健康障害対策関係者会議

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール健康障害対策基本法第五章 アルコール健康障害対策関係者会議は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. アルコール健康障害対策基本法第五章 アルコール健康障害対策関係者会議が属するアルコール健康障害対策基本法の法令番号は平成二十五年法律第百九号です。
  3. アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
  4. アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。

2関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。

二前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。

第二十七条

第27条

関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3関係者会議の委員は、非常勤とする。

4前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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