第二十六条
第26条
厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。
2関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。
二前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。
第二十六条
厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。
2関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。
二前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。
第二十七条
関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
2関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3関係者会議の委員は、非常勤とする。
4前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)