アルコール健康障害対策基本法 第27条
- 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
- 2.関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 3.関係者会議の委員は、非常勤とする。
- 4.前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第27条は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第27条の条文原文は「関係者会議は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第27条は第五章 アルコール健康障害対策関係者会議に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第27条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第26条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/27