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アルコール健康障害対策基本法 第27条

  1. 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
  2. 2.関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  3. 3.関係者会議の委員は、非常勤とする。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール健康障害対策基本法第27条は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
  2. アルコール健康障害対策基本法第27条の条文原文は「関係者会議は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
  3. アルコール健康障害対策基本法第27条は第五章 アルコール健康障害対策関係者会議に置かれています。
  4. アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール健康障害対策基本法第27条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109
  • 本サイト収録アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/27

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