アルコール健康障害対策基本法 第26条
- 厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。
- 2.関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。
- 二前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第26条は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第26条の条文原文は「厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第26条は第五章 アルコール健康障害対策関係者会議に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第26条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第25条です。
- アルコール健康障害対策基本法第26条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第27条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/26