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アルコール健康障害対策基本法 第26条

  1. 厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。
  2. 2.関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。
  4. 二前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール健康障害対策基本法第26条は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
  2. アルコール健康障害対策基本法第26条の条文原文は「厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。」で始まります。
  3. アルコール健康障害対策基本法第26条は第五章 アルコール健康障害対策関係者会議に置かれています。
  4. アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール健康障害対策基本法第26条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第25条です。
  7. アルコール健康障害対策基本法第26条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109
  • 本サイト収録アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/26

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