アルコール健康障害対策基本法 第25条
- 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
- 2.アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第25条は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第25条の条文原文は「政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第25条は第四章 アルコール健康障害対策推進会議に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第25条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第24条です。
- アルコール健康障害対策基本法第25条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第26条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/25