受講中の講座ブックマーク無料で登録

アルコール健康障害対策基本法 第25条

  1. 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
  2. 2.アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール健康障害対策基本法第25条は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
  2. アルコール健康障害対策基本法第25条の条文原文は「政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害…」で始まります。
  3. アルコール健康障害対策基本法第25条は第四章 アルコール健康障害対策推進会議に置かれています。
  4. アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール健康障害対策基本法第25条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第24条です。
  7. アルコール健康障害対策基本法第25条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109
  • 本サイト収録アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›