アルコール健康障害対策基本法 第24条(調査研究の推進等)
国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
調査研究の推進等とは何ですか?
定義調査研究の推進等とは、アルコール健康障害対策基本法第24条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第24条(調査研究の推進等)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第24条の条文原文は「国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するため…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第24条は第三章 基本的施策に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第24条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第23条です。
- アルコール健康障害対策基本法第24条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第25条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/24