アルコール健康障害対策基本法 第23条(人材の確保等)
国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の確保等とは何ですか?
定義人材の確保等とは、アルコール健康障害対策基本法第23条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第23条(人材の確保等)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第23条の条文原文は「国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第23条は第三章 基本的施策に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第23条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第22条です。
- アルコール健康障害対策基本法第23条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第24条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/23