アルコール健康障害対策基本法 第22条(民間団体の活動に対する支援)
国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
民間団体の活動に対する支援とは何ですか?
定義民間団体の活動に対する支援とは、アルコール健康障害対策基本法第22条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコール健康障害対策に関する自発的な活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第22条(民間団体の活動に対する支援)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第22条の条文原文は「国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコール健康障害対策に関する自発的な活…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第22条は第三章 基本的施策に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第22条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第21条です。
- アルコール健康障害対策基本法第22条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/22