アルコール健康障害対策基本法 第21条(社会復帰の支援)
国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
社会復帰の支援とは何ですか?
定義社会復帰の支援とは、アルコール健康障害対策基本法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第21条(社会復帰の支援)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第21条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第20条です。
- アルコール健康障害対策基本法第21条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第22条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/21