アルコール健康障害対策基本法 第6条(事業者の責務)
酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
事業者の責務とは何ですか?
定義事業者の責務とは、アルコール健康障害対策基本法第6条に定められた規定で、「酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第6条(事業者の責務)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第6条の条文原文は「酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第6条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第5条です。
- アルコール健康障害対策基本法第6条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第7条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/6