アルコール健康障害対策基本法 第8条(医師等の責務)
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
医師等の責務とは何ですか?
定義医師等の責務とは、アルコール健康障害対策基本法第8条に定められた規定で、「医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策基本法第8条(医師等の責務)は、日本のアルコール健康障害対策基本法に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策基本法第8条の条文原文は「医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、…」で始まります。
- アルコール健康障害対策基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- アルコール健康障害対策基本法の公布日は平成25年12月13日です。
- アルコール健康障害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策基本法第8条の前の条はアルコール健康障害対策基本法第7条です。
- アルコール健康障害対策基本法第8条の次の条はアルコール健康障害対策基本法第9条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000109 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000109/8