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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第2条(定義)

この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)、消防団、水防団その他の地域における多様な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災の体制及びその能力をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号に規定する自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第2条(定義)は、日本の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号に規定する自…」で始まります。
  3. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第2条の前の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第1条です。
  7. 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第2条の次の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000110
  • 本サイト収録消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000110/2

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