船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令 第1条(登録生存講習機関等の登録の有効期間)
船員法(以下「法」という。)第八十三条の五第一項(法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)及び第百条の十三第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
登録生存講習機関等の登録の有効期間とは何ですか?
定義登録生存講習機関等の登録の有効期間とは、船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第1条に定められた規定で、「船員法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第1条(登録生存講習機関等の登録の有効期間)は、日本の船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令に含まれる条文です。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第1条の条文原文は「船員法(以下「法」という。」で始まります。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令の公布日は平成25年4月26日です。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第1条の次の条は船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000126 - 本サイト収録
船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000126/1
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