船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令 第2条(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用)
法第百条の二十六第三項の政令で定める費用は、同条第二項第六号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用とは何ですか?
定義外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用とは、船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第2条に定められた規定で、「法第百条の二十六第三項の政令で定める費用は、同条第二項第六号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第2条(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用)は、日本の船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令に含まれる条文です。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第2条の条文原文は「法第百条の二十六第三項の政令で定める費用は、同条第二項第六号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する…」で始まります。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令の公布日は平成25年4月26日です。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第2条の前の条は船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令第1条です。
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- 正式書式
船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000126 - 本サイト収録
船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000126/2
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