大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第1条(投票用紙の様式)
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
投票用紙の様式とは何ですか?
定義投票用紙の様式とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第1条(投票用紙の様式)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第1条の条文原文は「大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の公布日は平成25年2月27日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第1条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008008 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008008/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。