大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第2条(点字投票である旨の表示)
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号。以下「令」という。)第八条において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。
この条文の基本情報
点字投票である旨の表示とは何ですか?
定義点字投票である旨の表示とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第2条(点字投票である旨の表示)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号。」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の公布日は平成25年2月27日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第2条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第1条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第2条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008008 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008008/2
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。