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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則

  • 平成二十五年総務省令第八号・省令・公布 平成25年2月27日・本則11条/附則1条
  • 略称:大都市地域特別区設置法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の法令番号は平成二十五年総務省令第八号です。
  2. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の公布日は平成25年2月27日です。
  4. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則は全 12 条です。
  6. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の内訳は本則 11 条、附則 1 条です。
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第1条(投票用紙の様式)別タブで開く ›

大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じて調製しなければならない。

第2条(点字投票である旨の表示)別タブで開く ›

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号。以下「令」という。)第八条において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。

第3条(仮投票用封筒の様式)別タブで開く ›

法第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第八条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第5条(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)別タブで開く ›

令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第10条(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)別タブで開く ›

法第七条第六項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第八条において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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