大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第10条(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
法第七条第六項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第八条において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式とは何ですか?
定義投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条第六項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第八条において準用する公職選挙法施行令第六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第10条(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第七条第六項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第八条において準用する公職選挙法施行令第六十…」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の公布日は平成25年2月27日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第10条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第9条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第10条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008008 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008008/10
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