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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第11条(準用)

前各条の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「前各条の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第11条(準用)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第11条の条文原文は「前各条の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。」で始まります。
  3. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の公布日は平成25年2月27日です。
  4. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第11条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008008
  • 本サイト収録大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008008/11

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