大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第3条(仮投票用封筒の様式)
法第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第八条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
仮投票用封筒の様式とは何ですか?
定義仮投票用封筒の様式とは、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第八条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第3条(仮投票用封筒の様式)は、日本の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第八条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定に…」で始まります。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の公布日は平成25年2月27日です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第3条の前の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第2条です。
- 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第3条の次の条は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008008 - 本サイト収録
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成二十五年総務省令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008008/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。