消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第27条(よじれ)
保形ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。
この条文の基本情報
よじれとは何ですか?
定義よじれとは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第27条に定められた規定で、「保形ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第27条(よじれ)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第27条の条文原文は「保形ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以…」で始まります。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第27条は第三章 保形ホースに置かれています。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第27条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第26条です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第27条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022 - 本サイト収録
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/27