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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消防用ホースの技術上の規格を定める省令

  • 平成二十五年総務省令第二十二号・省令・公布 平成25年3月27日・本則47条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十二号です。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令は全 51 条です。
  6. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の内訳は本則 47 条、附則 4 条です。
第一章 総則
第2条(用語の意義)別タブで開く ›

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一消防用ホース1平ホース、保形ホース、大量送水用ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。2

二平ホース1消防の用に供するホース(ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施したものに限り、保形ホース及び濡れホースを除く。第三号の二及び第四号において同じ。)であって、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース以外のものをいう。2

三保形ホース1消防の用に供するホースであって、ホースの断面が常時円形に保たれるものをいう。2

23_2 大量送水用ホース1消防の用に供するホースであって、大量の水等を送水するために使用する呼び径(設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。第四条第二項及び第五条第一項において同じ。)が百五十を超えるものをいう。2

四大容量泡放水砲用ホース1消防の用に供するホースであって、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられるものをいう。2

五濡れホース1消防の用に供するホースであって、水流によりホース全体が均一に濡れるものをいう。2

六使用圧1折れ曲がった部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。2

七設計破断圧1ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位 メガパスカル)をいう。2

八ジャケット1たて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。2

九ダブルジャケット1平ホース、大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。2

第3条(消防用ホースの構造)別タブで開く ›

消防用ホースの構造は、次に定めるところによらなければならない。

一製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものであること。

二良質の材料を使用したものであること。

三被覆(ジャケットの外面を保護するために、ゴム又は合成樹脂その他外力に対して強度を有する材料により覆ったものをいう。以下同じ。)のないジャケットにあっては、全体にわたり均等に、かつ、しっかりと織られていること。

四被覆のあるジャケットにあっては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。

五織り等のむら、糸切れ、糸抜け、糸とび、著しい汚れ、ふし、外傷、きょう雑物の混入、よこ糸の露出又は補修不完全がないこと。

六縦色線又は縦線を有していること。ただし、保形ホース、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースにあっては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。

第4条(内径)別タブで開く ›

消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。

2大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースの呼び径の範囲内のものでなければならない。

第5条(表示)別タブで開く ›

消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。

一消防用である旨

二製造者名又は商標

三製造年

四届出番号

五平ホース、保形ホース及び濡れホースにあっては、呼称

25_2 長さ(単位 メートル)及び第十条ただし書又は第二十二条ただし書が適用されるものにあっては、その用途1

六「使用圧」という文字及び使用圧

七設計破断圧が使用圧の三倍未満の平ホース、保形ホース、大量送水用ホース及び濡れホースにあっては、「設計破断圧」という文字及び設計破断圧

八ダブルジャケットのものにあっては、その旨

九保形ホースにあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が五パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位 センチメートル)1

39_2 大量送水用ホースにあっては、次に掲げる事項

十大容量泡放水砲用ホースにあっては、次に掲げる事項

十一濡れホースにあっては、その旨

4前項第七号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。

第二章 平ホース
第7条(ゴム及び合成樹脂の品質)別タブで開く ›

平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。

一切断時引張応力が、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格(以下「JIS」という。)K1六二五一で定める方法により採取したダンベル状三号形試験片(以下この条において「三号形試験片」という。)を用いてJIS2K3六二五一の切断時引張応力を測定した場合に、十三メガパスカル以上であること。4

二切断時引張応力が、空気加熱老化試験(七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置した後、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の引張試験を行うものをいう。)を行った場合に、七・八メガパスカル以上であること。3

三切断時伸びが、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の切断時伸びを測定した場合に、四百二十パーセント以上であること。3

四次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。

2平ホースの内張り、被覆及び塗装(ジャケットの外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。)に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。

3平ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第一項第一号及び第二号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。

一伸びが、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の切断時伸びを測定した場合に、二百六十パーセント以上であること。3

二ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行った後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。

三三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端を塞ぎ七十度プラスマイナス三度の温度に三百六十時間放置し、室温で十日間以上放置した後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。

四一号形試験片を室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を測定し、当該試験片を百度プラスマイナス二度とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を測定した場合に、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。

第8条(内張り)別タブで開く ›

平ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。

一ゴム又は合成樹脂の厚さが〇・二ミリメートル以上であること。

二ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS1K2六二五六―一の布とのはく離強さ(試験片の長さは、百ミリメートル以上とする。ただし、百ミリメートルに満たないよこ糸方向のものにあっては、円周の長さとすることができる。)を測定した場合に、JIS3K4六二七四に基づき解析されたピークの最小値が三十ニュートン以上であること。5

三表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。

第9条(被覆及び塗装)別タブで開く ›

平ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

2平ホースの被覆は、前条第二号の規定に適合するものでなければならない。

第10条(長さ)別タブで開く ›

平ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。

第11条(質量)別タブで開く ›

平ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあっては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。

第12条(耐圧試験)別タブで開く ›

平ホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

第14条(伸び)別タブで開く ›

平ホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

第15条(よじれ)別タブで開く ›

平ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。

第16条(ゆがみ)別タブで開く ›

平ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみ(ホース中心線及びゆがみ部分の中心線との距離の最大値をいう。以下同じ。)が、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧一・六以上のものにあっては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあっては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

第17条(耐摩耗性)別タブで開く ›

平ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。

第三章 保形ホース
第19条(ゴム及び合成樹脂の品質)別タブで開く ›

保形ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、第七条第一項各号の規定に適合するものでなければならない。

2保形ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第七条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号、第三号及び第四号の規定に適合するものでなければならない。この場合において、第七条第三項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第二十四条の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形に保形ホースを曲げた状態で行うものを除く。)」と読み替えるものとする。

第21条(被覆及び塗装)別タブで開く ›

保形ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

2保形ホースの被覆は、第八条第二号の規定に適合するものでなければならない。

第22条(長さ)別タブで開く ›

保形ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。

第23条(質量)別タブで開く ›

保形ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、ジャケットに被覆のあるものにあっては、使用上支障ないものであれば、この限りでない。

第24条(耐圧試験)別タブで開く ›

保形ホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

第26条(伸び)別タブで開く ›

保形ホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

第27条(よじれ)別タブで開く ›

保形ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。

第28条(ゆがみ)別タブで開く ›

保形ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

第29条(耐摩耗性)別タブで開く ›

保形ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。

第30条(保形性)別タブで開く ›

保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもった枕木に沿って九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが五パーセント以下でなければならない。

2保形ホースは、長さ十センチメートルの部分に六百ニュートンの荷重を十秒間加えた後において、次の各号に適合し、かつ、破損、亀裂、著しい変形等が生じないものでなければならない。

一使用圧を一分間加え、水圧を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下であること。

二その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じないこと。

第31条(耐閉塞性)別タブで開く ›

保形ホースは、次の図のようにホースの一部分を最小曲げ半径を内円の半径とする二重の輪にした状態で、JIS A 五七〇五に適合する滑らかなビニル床タイルの床面上で、一端を固定して他の一端を最大百ニュートンの加重で、かつ、五キロメートル毎時の速度で引っ張った場合、通水を阻害するおそれのある折れ、変形等を生じないものでなければならない。

第32条(耐低温性)別タブで開く ›

保形ホースは、最小曲げ半径を半径とする円筒に沿って一回巻き付けた状態で、零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後、一秒間でまっすぐに伸ばした後に一秒間で当該円筒に沿って一回巻き付ける操作を十回繰り返し行った場合、第八条第二号及び第三号の規定並びに第二十四条の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形に保形ホースを曲げた状態で行うものを除く。)に適合するものでなければならない。

第四章 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース
第33条(長さ)別タブで開く ›

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの長さ(単位 メートル)は、乾燥させた状態で、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。

第34条(耐圧試験)別タブで開く ›

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースは、まっすぐにした状態で使用圧の二・〇倍(ジャケットの劣化等を防ぐための処置がされているものにあっては、一・五倍)の水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

第35条(よじれ)別タブで開く ›

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、使用上支障のない範囲内でなければならない。

第36条(準用)別タブで開く ›

第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。

2第七条から第九条まで、第十四条及び第十六条の規定は、大容量泡放水砲用ホースについて準用する。

3前二項の場合において、第七条第三項第二号中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、同項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、第十六条中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

第五章 濡れホース
第39条(品質)別タブで開く ›

濡れホースの内張りに使用されているゴムは、第七条第二項の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。

一ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。

二ホースの長さ三メートルの部分を折り畳んだ状態でJIS1K2六二五九―一の静的オゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行った後において、第四十五条の規定に適合するものであること。3

2前項第一号並びに第七条第三項第二号及び第四号の規定は、濡れホースの内張りに使用されている合成樹脂について準用する。この場合において、第七条第三項第二号中「次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第八条第三号の規定及び第四十二条の試験」と読み替えるものとする。

第40条(長さ)別タブで開く ›

濡れホースの長さは、乾燥させた状態で二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。

第42条(耐圧試験)別タブで開く ›

濡れホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ等を生じてはならない。

第44条(伸び)別タブで開く ›

濡れホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

第45条(漏水量)別タブで開く ›

濡れホースは、水圧を〇・五メガパスカルとし、三十五分間保持したうちの最後の五分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均一に濡れるものでなければならない。

第46条(耐摩耗性)別タブで開く ›

濡れホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、三十回の摩擦により漏水量が増加してはならない。

第六章 雑則
第47条(基準の特例)別タブで開く ›

新たな技術開発に係る消防用ホースについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

附則
本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により総務大臣に届出を行った消防用ホースについては、改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用ホースとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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