消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第8条(内張り)
- 平ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ゴム又は合成樹脂の厚さが〇・二ミリメートル以上であること。
- 二ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS1K2六二五六―一の布とのはく離強さ(試験片の長さは、百ミリメートル以上とする。ただし、百ミリメートルに満たないよこ糸方向のものにあっては、円周の長さとすることができる。)を測定した場合に、JIS3K4六二七四に基づき解析されたピークの最小値が三十ニュートン以上であること。5
- 三表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。
この条文の基本情報
内張りとは何ですか?
定義内張りとは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「平ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第8条(内張り)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「平ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第8条は第二章 平ホースに置かれています。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第8条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第7条です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第8条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第9条です。
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- 正式書式
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022 - 本サイト収録
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/8