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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二章 平ホース

第6条〜第17条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第二章 平ホースは、第6条〜第17条の全 12 条で構成されています。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第二章 平ホースが属する消防用ホースの技術上の規格を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十二号です。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(区分)

第6条

平ホースは、次の表のとおり区分する。

(ゴム及び合成樹脂の品質)

第7条

平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。

一切断時引張応力が、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格(以下「JIS」という。)K1六二五一で定める方法により採取したダンベル状三号形試験片(以下この条において「三号形試験片」という。)を用いてJIS2K3六二五一の切断時引張応力を測定した場合に、十三メガパスカル以上であること。4

二切断時引張応力が、空気加熱老化試験(七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置した後、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の引張試験を行うものをいう。)を行った場合に、七・八メガパスカル以上であること。3

三切断時伸びが、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の切断時伸びを測定した場合に、四百二十パーセント以上であること。3

四次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。

2平ホースの内張り、被覆及び塗装(ジャケットの外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。)に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。

3平ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第一項第一号及び第二号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。

一伸びが、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の切断時伸びを測定した場合に、二百六十パーセント以上であること。3

二ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行った後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。

三三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端を塞ぎ七十度プラスマイナス三度の温度に三百六十時間放置し、室温で十日間以上放置した後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。

四一号形試験片を室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を測定し、当該試験片を百度プラスマイナス二度とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を測定した場合に、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。

(内張り)

第8条

平ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。

一ゴム又は合成樹脂の厚さが〇・二ミリメートル以上であること。

二ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS1K2六二五六―一の布とのはく離強さ(試験片の長さは、百ミリメートル以上とする。ただし、百ミリメートルに満たないよこ糸方向のものにあっては、円周の長さとすることができる。)を測定した場合に、JIS3K4六二七四に基づき解析されたピークの最小値が三十ニュートン以上であること。5

三表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。

(被覆及び塗装)

第9条

平ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

2平ホースの被覆は、前条第二号の規定に適合するものでなければならない。

(長さ)

第10条

平ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。

(質量)

第11条

平ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあっては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。

(耐圧試験)

第12条

平ホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

(破断試験)

第13条

平ホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。

(伸び)

第14条

平ホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

(よじれ)

第15条

平ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位 度毎メートル)以下でなければならない。

(ゆがみ)

第16条

平ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみ(ホース中心線及びゆがみ部分の中心線との距離の最大値をいう。以下同じ。)が、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧一・六以上のものにあっては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあっては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

(耐摩耗性)

第17条

平ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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