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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第五章 濡れホース

第37条〜第46条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第五章 濡れホースは、第37条〜第46条の全 10 条で構成されています。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第五章 濡れホースが属する消防用ホースの技術上の規格を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十二号です。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(濡れホースの構造)

第38条

別タブ ↗

濡れホースは、濡れを適正に保持できるよう措置されたものでなければならない。

(品質)

第39条

別タブ ↗

濡れホースの内張りに使用されているゴムは、第七条第二項の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。

一ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。

二ホースの長さ三メートルの部分を折り畳んだ状態でJIS1K2六二五九―一の静的オゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行った後において、第四十五条の規定に適合するものであること。3

2前項第一号並びに第七条第三項第二号及び第四号の規定は、濡れホースの内張りに使用されている合成樹脂について準用する。この場合において、第七条第三項第二号中「次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第八条第三号の規定及び第四十二条の試験」と読み替えるものとする。

(長さ)

第40条

別タブ ↗

濡れホースの長さは、乾燥させた状態で二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。

(質量)

第41条

別タブ ↗

濡れホースは、乾燥させた状態で、その呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。

(耐圧試験)

第42条

別タブ ↗

濡れホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ等を生じてはならない。

(破断試験)

第43条

別タブ ↗

濡れホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。

(伸び)

第44条

別タブ ↗

濡れホースは、まっすぐにした状態で使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。

(漏水量)

第45条

別タブ ↗

濡れホースは、水圧を〇・五メガパスカルとし、三十五分間保持したうちの最後の五分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均一に濡れるものでなければならない。

(耐摩耗性)

第46条

別タブ ↗

濡れホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、三十回の摩擦により漏水量が増加してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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