(趣旨)
第1条
この省令は、消防用ホースの技術上の規格を定めるものとする。
(趣旨)
この省令は、消防用ホースの技術上の規格を定めるものとする。
(用語の意義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一消防用ホース1平ホース、保形ホース、大量送水用ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。2
二平ホース1消防の用に供するホース(ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施したものに限り、保形ホース及び濡れホースを除く。第三号の二及び第四号において同じ。)であって、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース以外のものをいう。2
三保形ホース1消防の用に供するホースであって、ホースの断面が常時円形に保たれるものをいう。2
23_2 大量送水用ホース1消防の用に供するホースであって、大量の水等を送水するために使用する呼び径(設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。第四条第二項及び第五条第一項において同じ。)が百五十を超えるものをいう。2
四大容量泡放水砲用ホース1消防の用に供するホースであって、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられるものをいう。2
五濡れホース1消防の用に供するホースであって、水流によりホース全体が均一に濡れるものをいう。2
六使用圧1折れ曲がった部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。2
七設計破断圧1ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位 メガパスカル)をいう。2
八ジャケット1たて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。2
九ダブルジャケット1平ホース、大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。2
(消防用ホースの構造)
消防用ホースの構造は、次に定めるところによらなければならない。
一製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものであること。
二良質の材料を使用したものであること。
三被覆(ジャケットの外面を保護するために、ゴム又は合成樹脂その他外力に対して強度を有する材料により覆ったものをいう。以下同じ。)のないジャケットにあっては、全体にわたり均等に、かつ、しっかりと織られていること。
四被覆のあるジャケットにあっては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。
五織り等のむら、糸切れ、糸抜け、糸とび、著しい汚れ、ふし、外傷、きょう雑物の混入、よこ糸の露出又は補修不完全がないこと。
六縦色線又は縦線を有していること。ただし、保形ホース、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースにあっては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。
(内径)
消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。
2大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースの呼び径の範囲内のものでなければならない。
(表示)
消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。
一消防用である旨
二製造者名又は商標
三製造年
四届出番号
五平ホース、保形ホース及び濡れホースにあっては、呼称
25_2 長さ(単位 メートル)及び第十条ただし書又は第二十二条ただし書が適用されるものにあっては、その用途1
六「使用圧」という文字及び使用圧
七設計破断圧が使用圧の三倍未満の平ホース、保形ホース、大量送水用ホース及び濡れホースにあっては、「設計破断圧」という文字及び設計破断圧
八ダブルジャケットのものにあっては、その旨
九保形ホースにあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が五パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位 センチメートル)1
39_2 大量送水用ホースにあっては、次に掲げる事項
十大容量泡放水砲用ホースにあっては、次に掲げる事項
十一濡れホースにあっては、その旨
4前項第七号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)