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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一消防用ホース1平ホース、保形ホース、大量送水用ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。2
  3. 二平ホース1消防の用に供するホース(ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施したものに限り、保形ホース及び濡れホースを除く。第三号の二及び第四号において同じ。)であって、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース以外のものをいう。2
  4. 三保形ホース1消防の用に供するホースであって、ホースの断面が常時円形に保たれるものをいう。2
  5. 2.3_2 大量送水用ホース1消防の用に供するホースであって、大量の水等を送水するために使用する呼び径(設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。第四条第二項及び第五条第一項において同じ。)が百五十を超えるものをいう。2
  6. 四大容量泡放水砲用ホース1消防の用に供するホースであって、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられるものをいう。2
  7. 五濡れホース1消防の用に供するホースであって、水流によりホース全体が均一に濡れるものをいう。2
  8. 六使用圧1折れ曲がった部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。2
  9. 七設計破断圧1ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位 メガパスカル)をいう。2
  10. 八ジャケット1たて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。2
  11. 九ダブルジャケット1平ホース、大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第2条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第1条です。
  7. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第2条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022
  • 本サイト収録消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/2

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