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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第3条(消防用ホースの構造)

  1. 消防用ホースの構造は、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものであること。
  3. 二良質の材料を使用したものであること。
  4. 三被覆(ジャケットの外面を保護するために、ゴム又は合成樹脂その他外力に対して強度を有する材料により覆ったものをいう。以下同じ。)のないジャケットにあっては、全体にわたり均等に、かつ、しっかりと織られていること。
  5. 四被覆のあるジャケットにあっては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。
  6. 五織り等のむら、糸切れ、糸抜け、糸とび、著しい汚れ、ふし、外傷、きょう雑物の混入、よこ糸の露出又は補修不完全がないこと。
  7. 六縦色線又は縦線を有していること。ただし、保形ホース、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースにあっては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。

この条文の基本情報

消防用ホースの構造とは何ですか?

定義消防用ホースの構造とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「消防用ホースの構造は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第3条(消防用ホースの構造)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「消防用ホースの構造は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第3条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第2条です。
  7. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第3条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022
  • 本サイト収録消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/3

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