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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四章 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース

第33条〜第36条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第四章 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースは、第33条〜第36条の全 4 条で構成されています。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第四章 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースが属する消防用ホースの技術上の規格を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十二号です。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(長さ)

第33条

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの長さ(単位 メートル)は、乾燥させた状態で、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。

(耐圧試験)

第34条

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースは、まっすぐにした状態で使用圧の二・〇倍(ジャケットの劣化等を防ぐための処置がされているものにあっては、一・五倍)の水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

(よじれ)

第35条

大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、使用上支障のない範囲内でなければならない。

(準用)

第36条

第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。

2第七条から第九条まで、第十四条及び第十六条の規定は、大容量泡放水砲用ホースについて準用する。

3前二項の場合において、第七条第三項第二号中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、同項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、第十六条中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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