消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第36条(準用)
- 第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。
- 2.第七条から第九条まで、第十四条及び第十六条の規定は、大容量泡放水砲用ホースについて準用する。
- 3.前二項の場合において、第七条第三項第二号中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、同項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、第十六条中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条に定められた規定で、「第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条(準用)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条の条文原文は「第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。」で始まります。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条は第四章 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースに置かれています。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第35条です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第37条です。
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- 正式書式
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022 - 本サイト収録
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/36