受講中の講座ブックマーク無料で登録

消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第36条(準用)

  1. 第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。
  2. 2.第七条から第九条まで、第十四条及び第十六条の規定は、大容量泡放水砲用ホースについて準用する。
  3. 3.前二項の場合において、第七条第三項第二号中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、同項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第三十四条の試験」と、第十六条中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条に定められた規定で、「第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条(準用)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条の条文原文は「第七条から第九条まで、第十三条、第十四条及び第十六条の規定は、大量送水用ホースについて準用する。」で始まります。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条は第四章 大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースに置かれています。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第35条です。
  7. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第36条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022
  • 本サイト収録消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›