消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第4条(内径)
- 消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。
- 2.大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースの呼び径の範囲内のものでなければならない。
この条文の基本情報
内径とは何ですか?
定義内径とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第4条(内径)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。」で始まります。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第4条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第3条です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第4条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第5条です。
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- 正式書式
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022 - 本サイト収録
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/4