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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第5条(表示)

  1. 消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。
  2. 一消防用である旨
  3. 二製造者名又は商標
  4. 三製造年
  5. 四届出番号
  6. 五平ホース、保形ホース及び濡れホースにあっては、呼称
  7. 2.5_2 長さ(単位 メートル)及び第十条ただし書又は第二十二条ただし書が適用されるものにあっては、その用途1
  8. 六「使用圧」という文字及び使用圧
  9. 七設計破断圧が使用圧の三倍未満の平ホース、保形ホース、大量送水用ホース及び濡れホースにあっては、「設計破断圧」という文字及び設計破断圧
  10. 八ダブルジャケットのものにあっては、その旨
  11. 九保形ホースにあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が五パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位 センチメートル)1
  12. 3.9_2 大量送水用ホースにあっては、次に掲げる事項
  13. 十大容量泡放水砲用ホースにあっては、次に掲げる事項
  14. 十一濡れホースにあっては、その旨
  15. 4.前項第七号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第5条(表示)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。」で始まります。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第5条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第4条です。
  7. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第5条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022
  • 本サイト収録消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/5

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