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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第39条(品質)

  1. 濡れホースの内張りに使用されているゴムは、第七条第二項の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。
  3. 二ホースの長さ三メートルの部分を折り畳んだ状態でJIS1K2六二五九―一の静的オゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行った後において、第四十五条の規定に適合するものであること。3
  4. 2.前項第一号並びに第七条第三項第二号及び第四号の規定は、濡れホースの内張りに使用されている合成樹脂について準用する。この場合において、第七条第三項第二号中「次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第八条第三号の規定及び第四十二条の試験」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

品質とは何ですか?

定義品質とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第39条に定められた規定で、「濡れホースの内張りに使用されているゴムは、第七条第二項の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第39条(品質)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第39条の条文原文は「濡れホースの内張りに使用されているゴムは、第七条第二項の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第39条は第五章 濡れホースに置かれています。
  4. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第39条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第38条です。
  7. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第39条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第40条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022
  • 本サイト収録消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/39

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