消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第7条(ゴム及び合成樹脂の品質)
- 平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一切断時引張応力が、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格(以下「JIS」という。)K1六二五一で定める方法により採取したダンベル状三号形試験片(以下この条において「三号形試験片」という。)を用いてJIS2K3六二五一の切断時引張応力を測定した場合に、十三メガパスカル以上であること。4
- 二切断時引張応力が、空気加熱老化試験(七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置した後、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の引張試験を行うものをいう。)を行った場合に、七・八メガパスカル以上であること。3
- 三切断時伸びが、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の切断時伸びを測定した場合に、四百二十パーセント以上であること。3
- 四次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。
- 2.平ホースの内張り、被覆及び塗装(ジャケットの外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。)に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。
- 3.平ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第一項第一号及び第二号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。
- 一伸びが、三号形試験片を用いてJIS1K2六二五一の切断時伸びを測定した場合に、二百六十パーセント以上であること。3
- 二ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行った後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。
- 三三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端を塞ぎ七十度プラスマイナス三度の温度に三百六十時間放置し、室温で十日間以上放置した後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。
- 四一号形試験片を室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を測定し、当該試験片を百度プラスマイナス二度とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を測定した場合に、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。
この条文の基本情報
ゴム及び合成樹脂の品質とは何ですか?
定義ゴム及び合成樹脂の品質とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第7条(ゴム及び合成樹脂の品質)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第7条は第二章 平ホースに置かれています。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第7条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第6条です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第7条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第8条です。
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- 正式書式
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022 - 本サイト収録
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/7