消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第30条(保形性)
- 保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもった枕木に沿って九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが五パーセント以下でなければならない。
- 2.保形ホースは、長さ十センチメートルの部分に六百ニュートンの荷重を十秒間加えた後において、次の各号に適合し、かつ、破損、亀裂、著しい変形等が生じないものでなければならない。
- 一使用圧を一分間加え、水圧を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下であること。
- 二その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じないこと。
この条文の基本情報
保形性とは何ですか?
定義保形性とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第30条に定められた規定で、「保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもった枕木に沿って九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第30条(保形性)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第30条の条文原文は「保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもった枕木に沿って九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶ…」で始まります。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第30条は第三章 保形ホースに置かれています。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第30条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第29条です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第30条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第31条です。
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- 正式書式
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022 - 本サイト収録
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/30