消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第29条(耐摩耗性)
保形ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。
この条文の基本情報
耐摩耗性とは何ですか?
定義耐摩耗性とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第29条に定められた規定で、「保形ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第29条(耐摩耗性)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第29条の条文原文は「保形ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。」で始まります。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第29条は第三章 保形ホースに置かれています。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第29条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第28条です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第29条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第30条です。
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- 正式書式
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022 - 本サイト収録
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/29