消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第23条(質量)
保形ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、ジャケットに被覆のあるものにあっては、使用上支障ないものであれば、この限りでない。
この条文の基本情報
質量とは何ですか?
定義質量とは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第23条に定められた規定で、「保形ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、ジャケットに被覆のあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第23条(質量)は、日本の消防用ホースの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第23条の条文原文は「保形ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、ジャケットに被覆のあ…」で始まります。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第23条は第三章 保形ホースに置かれています。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第23条の前の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第22条です。
- 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第23条の次の条は消防用ホースの技術上の規格を定める省令第24条です。
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- 正式書式
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008022 - 本サイト収録
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008022/23