実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第26条(原子炉制御室等)
- 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室(安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。
- 一設計基準対象施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。
- 二発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。
- 三発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとすること。
- 2.発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止の状態に直ちに移行させ、及び必要なパラメータを想定される範囲内に制御し、その後、発電用原子炉を安全な低温停止の状態に移行させ、及び低温停止の状態を維持させるために必要な機能を有する装置を設けなければならない。
- 3.一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。
- 一原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍1工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置2
- 二原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に出入りするための区域1遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の適切に防護するための設備2
この条文の基本情報
原子炉制御室等とは何ですか?
定義原子炉制御室等とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第26条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室(安全施設に属するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第26条(原子炉制御室等)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第26条の条文原文は「発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室(安全施設に属するものに限る。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第26条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第26条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第25条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第26条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第27条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/26