実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第27条(放射性廃棄物の処理施設)
- 工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物(実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。以下同じ。)を処理する施設(安全施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。
- 一周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものとすること。
- 二液体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性物質を処理する施設から液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止し、及び工場等外へ液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止できるものとすること。
- 三固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性廃棄物を処理する過程において放射性物質が散逸し難いものとすること。
この条文の基本情報
放射性廃棄物の処理施設とは何ですか?
定義放射性廃棄物の処理施設とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第27条に定められた規定で、「工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物(実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第27条(放射性廃棄物の処理施設)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第27条の条文原文は「工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物(実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第27条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第27条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第26条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第27条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第28条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/27